個人の一般民事事件・刑事事件

当事務所の業務の中心は企業法務です。しかし、企業に携わる人やその家族が安心に生活できることは、企業の成長・存続には不可欠です。当事務所は、これまでにも、経営者や従業員のご家族やご友人から依頼を受け、数多くの一般民事事件を手掛けてきました。当事務所における取扱件数の多い個人をクライアントとする事件としては、以下のものがあります。

1 相続

1.相続開始「前」の相続対策

(1)相続開始「前」に相続対策を行う必要性

私人の相続開始「前」に相続対策を講じておくことは、後に残される家族の生活を維持するための重要事項です。特に、企業法務の分野でも、事業承継の一手法として、オーナー経営者の相続開始「前」に相続対策を講じておくことは、企業が永続的に存続していくために不可欠な事柄です。

(2)相続開始「前」に相続対策を行う時期

できるだけ早い段階で、一度、ご相談ください。資産形成の段階からご相談頂くことで、将来の相続発生を見越して、最もクライアントの意向に沿ったベストな相続対策を講じることが可能になります。

(3)相続開始「前」の相続対策の手続

相続開始前の相続対策の手続としては、クライアントの意向を反映した「公正証書遺言」の作成が最終的な目的になります。しかし、それ以前にも、税効果を検討した上での生前贈与の利用や、権利関係の整備など、ご意向に沿った内容のベストプラクティスを提案させて頂くことが可能です。当事務所の業務の相続対策の一般的な進行は以下の流れで進んでいきます。案件終了までに要する期間は、相続財産の量や内容によって作業量が異なるため、相続財産の量や内容、事案の複雑さ難易度により様々です。
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(4)外部協力者との連携及び協働

相続対策には税務や保険の専門知識が不可欠な例も多く、当事務所の弁護士及び司法書士のみで完全な対応を行うことができない場合もあります。当事務所の弁護士及び司法書士は、クライアントの側で信頼のおける会計事務所若しくは税理士事務所又は保険の専門家がいる場合には、それらの専門家と連携し、ときに協働して対応策の検討を進めさせて頂きます。また、もし、クライアントの側で会計事務所若しくは税理士事務所又は保険の専門家の心当たりがない場合には、必要性に応じて、当事務所の顧問先・関与先の会計事務所若しくは税理士事務所又は保険の専門家を紹介させて頂きながら、対応を進めさせて頂きます。
 
 
 

2.相続開始「後」の相続対応(相続人の確定と相続財産の調査)

相続開始後の相続対応は2段階に分かれます。
第1段階は「調査」です。相続人の範囲を確定し、相続財産の内容と価格を明らかにします。
 
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(1)調査1(相続人の範囲の確定)

相続が開始した場合に誰が相続する権利を有するかを確認することは、適切な相続手続を行うために不可欠な業務です。そのため被相続人の出生から死亡までの戸籍を遡って取得していき「相続関係図」を作成し、相続人の範囲を確定します。

(2)調査2(相続財産の内容と価格の把握)

相続の開始によって、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。この「一切の権利義務」のことを「遺産」と言います。注意しなければならないのは、遺産には、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあるということです。プラスの財産としては、自宅や別荘や投資用不動産などの不動産、車や貴重品や家財道具などの動産、預金債権や株式や会員権などの債権があります。マイナスの財産としては借金や連帯保証債務などの負債があります。具体的な調査は以下の手続で行われます。
試算 調査対象 調査方法
1 不動産 固定資産税納税通知書・権利証・全部事項証明書等
市区町村発行の固定資産税課税台帳(名寄帳)
2 借地権・借家権・貸借権等 契約書や全部事項証明書等
不動産管理会社への問合せ
3 現金 遺品を確認
4 預貯金 預貯金通帳・キャッシュカード・取引明細・カレンダー・その他郵便物等
故人の自宅や遺品を確認
5 車・バイク・船舶 遺品を確認
故人の知人から聞き取り
6 貴金属・絵画・時計等 故人の自宅や遺品を確認
7 株式・公社債・投資信託等 金融機関の取引明細・その他郵便物等
銀行や証券会社への確認
8 生命保険 保険証券等
保険会社への確認
9 電話加入権 請求書・その他郵便物等
NTTに確認
負債 調査対象 調査方法
1 借金(住宅ローン・カードローン等) クレジットカード、請求書、借用書、契約書、その他郵便物等
信用情報登録機関への照会(JICC・全銀協・CIC)
2 公租公課の滞納 督促状、その他郵便物等
税務署に問い合せ
3 入院費・治療費 請求書、その他郵便物等
入院通院先の病院に問い合わせ
4 保証債務 借用書、契約書、請求書、その他郵便物等
故人の生前の関係者からヒアリング
相続財産に含まれないとされる権利義務の例
1 死亡退職金 受取人が所得する
2 遺族年金 受取人(遺族)が取得する
3 生命保険金請求権 受取人が故人(被相続人)以外になっているもの
4 香典・葬儀費用 法律上の規定がないため争いになる可能性がある(現時点では喪主が取得又は負担することになる可能性が高いと解される傾向にある)
5 仏壇・位牌・墓地・墓石・祭祀財産 譜・祭具・墳墓という祭祀財産は「慣習に従って祖先の祭祀を主すべき者が継承する」ことになる。(民法897条)
6 使用貸借契約における借主の地位 故人(被相続人)固有の権利・義務である(民法896条等)
7 代理人における本人・代理人の地位 同上
8 委任契約における委任者・受任者の地位 同上
9 雇用契約における使用者・被用者の地位 同上
10 組合契約における組合員の地位 同上
11 代替性のない債務 同上
12 親権者の地位 同上
13 扶養請求者の地位 同上
14 生活保護給付の受給者の地位 同上

 

 

3.相続開始「後」の相続対応(各種相続対応)

第2段階は「相続手続への対応」です。
 
(1)相続放棄手続

故人(被相続人)の相続財産の調査を行って、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多い場合には、相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述して相続放棄の手続をしなければなりませんので(民法915条第1項)、その期間内に遺産の状態を把握する必要があります。相続人と相続財産の範囲次第ではありますが、3か月はあっという間に時間が過ぎてしまいますので、迅速に対応を進めていく必要があります。

(2)遺産分割協議手続

相続人間で、相続財産の範囲や相続の仕方についての話し合いがまとまらない場合には、交渉・調停手続・審判手続といった各手続の中で解決を図ります。解決にかかる時間は、相続財産の内容や各相続人間の意向など、事案の難易度や複雑さによって様々です。各相続人の意向の対立が根深い場合には長期化する場合がありますが、時間をかけてでも適切・妥当で、納得して頂ける解決を目指して対応を進めます。
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2 交通事故

当事務所は、創業以来、絶えることなく、数多くの交通事故事案の対応を手掛けてきています。特に、当事務所の顧問先及び関与先には物流事業を行っている企業も多く、当事務所は、これまでにも数多くの交通事故事案に対応し、豊富な経験とノウハウを蓄積しています。当事務所は、これらの経験とノウハウを活かして、被害者側・加害者側いずれの立場でも、各種事案におけるクライアントの意向に沿った対応を進めることが可能です。

 

1.加害者側での対応

交通事故の加害者には、民事上の責任、刑事上の責任、行政手続上の責任が発生します。当事務所では、各手続における法的アドバイス及び代理人対応を行います。

 

2.被害者側での対応

交通事故の被害者は、加害者に対して民事上の請求権を有します。また、事案によっては刑事手続における被害者としての対応も必要になってきます。当事務所では、各手続における法的アドバイス及び代理人対応を行います。

 

 

3 離婚その他夫婦関係の調整

当事務所は、創業以来、絶えることなく、離婚その他夫婦関係調整手続の対応を手掛けてきています。

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4 企業に対する各種請求

当事務所は企業法務を中心に業務を行っているため、企業側の「アキレス腱」となる企業側の理論や行動原理を深く理解しています。また、当事務所の顧問先・関与先の業種は多岐にわたりますので、企業の属する業種・業界の事情や常識に精通しています。これらの知識と経験を活かして行う、企業相手の各種請求や各種訴訟は、当事務所が得意とする分野の1つです。

 

 

5 タレント契約・マネジメント契約・著作権等の権利関係の整備

当事務所は才能あふれる個人の方の「タレント契約」「マネジメント契約」「著作権等を巡る紛争の対応」など権利関係の整備・権利の確保・権利の行使に関する各種アドバイスと法的対応を行っています。当事務所には、これまで著作権法・商標法・不正競争防止法等を巡る多くのトラブルや紛争解決業務に従事してきた弁護士が複数名在籍しています。これらの知識と経験を活かして行う各種アドバイスと法的対応は、当事務所が高い評価を得ている分野の1つです。

 

 

6 不動産を巡るトラブルの予防・紛争の解決

当事務所の顧問先・関与先には、不動産に関わる事業を行っている企業も多く、当事務所は、創業以来、これらの企業とともに成長し、紛争の予防、紛争の解決に従事してきました。そのため、これらの知識と経験を活かして行う不動産を巡るトラブルの予防・紛争の解決は、当事務所が得意とする分野の1つです。

 

 

7 債務整理又は破産事件・民事再生・個人再生・特定調停を利用した生活の再建

当事務所は、これまで多くの個人の方の生活再建のためのサポートを行ってきました。クライアントの生活状況や資産の状況と負債の状況に応じて、裁判所外で行う債務整理や、裁判所を利用して行う破産手続・民事再生手続・個人再生手続・特定調停手続等の各種手続を用いて、クライアントの生活再建をサポートいたします。

 

 

8 刑事事件

当事務所は一定の範囲の刑事事件に対応しています。しかしながら、殺人事件・強盗致傷事件・その他の重大事件に関しては、当事務所の業務範囲外ですので、信頼できる刑事事件を専門に扱う他の法律事務所の弁護士を紹介させて頂くか、若しくは当事務所の弁護士と当該弁護士との共同受任で対応させて頂きます。



当事務所が取り扱っている主要な業務は以下のとおりです。


  • 「創業期」「スタートアップ」のサポート

    当事務所では、これまでの知識と経験とネットワークを活用して、必要とされるリーガルサービスを提供することが可能です。


  • 「成長期」にある企業のサポート

    当事務所は、成長期にある企業を取り巻く様々な法的問題に対して、様々なサポートをさせて頂いております。


  • 「成熟期」にある企業のサポート

    当事務所は規模の大小を問わず、数多くの「成熟期」にある企業の支援を行っています。


  • 「危機時期」にある企業をサポート

    日々蓄積され続けている多くの経験とノウハウを基に、企業の経営が安定し、企業が再生できるためのサポートをさせて頂きます。


  • 個人の一般民事事件・刑事事件

    企業に携わる人やその家族が安心に生活できることは、企業の成長・存続には不可欠です。


  • プロボノ活動

    当事務所に所属する各弁護士は、自身の信念に基づく「プロボノ活動」に従事しています。