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弁護士費用
弁護士費用
   弁護士に支払う費用の種類としては「法律相談料」「着手金」「報酬金」「手数料」「日当」「実費」「顧問料」などがあります。以下の内容は概ねの基準ですので、事件の難易度等によって増減する場合があります。詳細についてはお問い合わせください。
    事件受任前

法律相談料は依頼者に行う初回の法律相談の費用です。当事務所では以下の基準でお支払頂いております。なお、法律相談を継続して行う場合はタイムチャージ制に準じてお支払い頂きます。

30分  5250円(税込)

 

なお、個人・法人を問わず、債務整理・事業再生・倒産処理に関する初回の相談料は無料で対応させて頂いております。

事件受任後

当事務所では事件を受任するに際し 、

1.タイムチャージ制
2.定額制(着手金・成功報酬金・手数料)

上記いずれかで事件を受任しております。

いずれの基準を採用するかは 相談者の意向を踏まえて決定させて頂いております。

1.タイムチャージ制

タイムチャージとは法律業務に要した時間×一定の単価で報酬を頂くものです。

タイムチャージで事件を受任する際、当事務所では以下の金額を基準として請求させて頂いております。

60分  2万1000円(税込)

 

2.定額制(着手金・報酬金・手数料)

 

  • 着手金・報酬金
  • 手数料
  • その他の費用

 

着手金について

着手金とは弁護士に事件を依頼した段階で事件の結果に関係なくお支払い頂くものです。なお、一括でのお支払が困難な場合には分割にも応じています。報酬金とは事件が終了した段階で事件が成功した度合に応じてお支払い頂くものです。全く不成功の場合には報酬金は頂きません。

着手金・報酬金の基準で事件を受任する際、当事務所では、事件の種類や事件の規模によって以下の基準でお支払頂いております。

金銭請求事件

貸金・売掛金の請求、損害賠償請求(交通事故、慰謝料請求その他)などの金銭の支払請求手続(請求を受ける側で対応する場合も含みます)では、請求金額(経済的利益の額)に応じて弁護士費用が変わります。請求金額に比例して弁護士費用が増えるのは請求金額が大きければその分、紛争の解決にかかる弁護士の費用や時間が増すのが通常だからです。

請求金額(経済的利益の額)
着手金
報酬金
300万円以下の部分
8%
16%
300万円を超え3000万円以下の部分
5%
16%
3000万円を超え3億円以下の部分
2%
16%
3億円を超える部分
1%
16%

 

※計算例

1000万円の金銭請求の場合、着手金の額は原則として下記のようになります。
300万円×0.08+(1000万円-300万円)×0.05+消費税=24万円+35万円=69万円+消費税


保全命令申立事件・民事執行事件

着手金は上記基準の2分の1、報酬金は上記基準の4分の1になります。

 

不動産関係

不動産に関する権利の価格に応じます。基準は金銭請求事件の場合と同様です。

 

事業再生・破産・民事再生・特別清算

個人

任意整理 債権者1社あたり3万1500円(税込)~
自己破産 着手金31万5000円(税込)~
個人再生  着手金31万5000円(税込)~

 ただし住宅資金特別条項付き再生計画案を提出する場合は着手金は42万円(税込)になります。

 

法人

破産・民事再生・特別清算 52万5000円(税込)~ 

 負債総額・債権者数等の事件の規模に応じて変動します

 

交通事故に基づく損害賠償請求事件
着手金 5万2500円(税込)~

報酬金は保険会社からの金額提示の有無に応じて下記の基準によります。

保険会社からの金額提示前
金銭請求事件の報酬額の基準に準じます。

保険会社からの金額提示後

提示された金額に上積みされた金額の25%。

但し、上積み額が大きい場合、減額することがあります。

 

離婚・遺産分割の交渉・調停
着手金 21万円(税込)~
報酬金 21万円(税込)~

離婚交渉から離婚調停を続けて受任する場合の着手金は上記基準の2分の1になります。
遺産分割交渉から遺産分割調停を続けて受任する場合の着手金は上記基準の2分の1になります。

 

離婚訴訟

離婚調停から離婚訴訟を続けて受任する場合の着手金は上記基準の2分の1になります。

着手金 31万5000円(税込)~
報酬金 31万5000円(税込)~

 

 

交渉案件

各種の案件について電話・面会・書面等による交渉を行う場合です。

着手金 15万7500円(税込)~
報酬金 15万7500円(税込)~

刑事事件(被疑者弁護・被告人弁護・少年付添人・告訴・告発)
着手金 21万円(税込)~
報酬金 21万円(税込)~

手数料とは

手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(内容証明・契約書・遺言など)作成、書類内容の精査などがあります。

内容証明の作成・発送

弁護士名の表示なし
 定型のもの 2万1000円(税込)
 非定型のもの 3万1500円(税込)~
弁護士名の表示あり
 定型的なもの 3万1500円(税込)
 非定型的なもの 5万2500円(税込)~

 

契約書の作成・修正

  5万2500円(税込)~
定型的かつ簡易な契約書について 3万1500円(税込)~
英文の契約書については 10万5000円(税込)~

作成した契約書を公正証書にする場合には別途3万1500円がかかります。


遺言書の作成
 定型のもの 10万5000円(税込)
 非定型のもの 15万7500円(税込)~

作成した遺言書を公正証書にする場合には別途3万1500円がかかります。


相続放棄の申立

10万5000円(税込)~


その他の文書の作成等

上記以外の文書の作成(法律意見書・デューデリレポート等)については、別途ご相談ください。

実費・日当

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券代、記録謄写費用などがかかります。出張を要する事件については交通費・宿泊費・日当がかかります。

顧問料

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。顧問契約の頁をご参照ください。